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会社の従業員にとって、休みは嬉しいものです。特に会社の休みとは別の有給休暇を利用した休みは、従業員のモチベーションをあげるものの一つとも言える制度でしょう。
2019年4月から始まる働き方改革により、従業員に対して有給休暇を1年間で5日付与しなければならないように変わりました。
国としては、小さい会社ほど有給休暇を取得できていない状況を変えるために強制的に有給休暇を取得させるように制度を変えました。
会社の立場から見れば、有給休暇はコストです。
従業員を休ませて同じ額の給料を支払わなくてはならないのですから、とても苦しい状況になるのは間違いないです。
そこで簡単に有給休暇制度についてPOINTを押さえていきましょう。
年次有給休暇制度は、会社の休み(法定休日)のほかに、毎年一定のまとまった日数の休暇を与え、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的と考えております。
有給休暇の基になっている労働基準法では、次のように規定されております。
労働基準法39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務して前労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
この2点を満たした人には、10日分の有給休暇を与えなくてはいけません!!(部長や管理職の労働者も含む)
勤続勤務年数 | 0.5(年) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイマー・アルバイト労働者にも出勤日数に応じて下記の赤文字に該当すれば10日分の有給休暇を与えなければならない。
週所定 労働日 | 1年間の 所定労働日数 | 勤続勤務日数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付 与 日 数 | 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
会社は、年次有給休暇の時季指定(いつ有給休暇を与える日)については、労働者の意見を聴かなければならない。また、業務上の理由により指定された時季に与えられない場合は、話し合いなどをして意見を聴くように努めなければならない。
内 容 | 労使協定 | |
---|---|---|
計画的付与 | 1年間のうち年次有給休暇を付与する日を計画的に決めておき、有給休暇を付与する。 | 必要 |
半日単位付与 | 有給休暇を半日単位取得したい従業員に対して付与する。 例:午前中のみで業務が片付く場合に、午後から有給休暇を取得し休みとする場合など | 不要 |
時間単価付与 | 有給休暇を時間単位で取得したい従業員に対して付与する。 例:子供のいる従業員に対して、お子様が体調崩し、1時間早く仕事を切り上げなくてはいけない場合など | 必要 |
年次有給休暇の付与の種類は、3つありまして、ここでは最も利用される計画的付与方法について、話していきます。
●計画的付与付与とは
会社は、労使協定により、年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、付与した年次有給休暇のうち5日を超える部分については、会社の方で時季を指定することができる。
つまり、下記の図のように5日までは従業員の取得したい日に有給休暇を与えなくてはいけないが、5日を超える分については、会社の方で決めることができる。
このように国としては罰則を規定してまで年次有給休暇5日の強制取得を考えております。
その背景には、年次有給休暇取得率49.4%程度であることについて
他の先進途上国に比べ低い結果となっている。また、年次有給休暇を取得していない労働者については長時間労働者の比率が高い実態にあることが主な導入理由と考えられます。
今後会社としては、年次有給休暇制度について従業員としっかり話し合いをし、この制度を利用してイキイキとした会社づくりをしていくことが重要となってきます。
もし、どのように年次有給休暇制度について行っていけばよいか分からない場合は、当事務所にご相談ください。