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「就業規則は会社の憲法」という言い方をよくされます。組織が一定の規模になればどうしても社内のルールが必要になってきます。就業規則という社内ルールを作ることで、従業員に安心感を与え、ひいては労働生産性向上に寄与することになります。
また、しっかりした就業規則を作っておけば、労使トラブルを未然に防ぐことができます。労使トラブルには大きなコストが伴います。「トラブルが起きたらどうしようか」と心配する前に、トラブルが起きないような状態にしておくことが肝心です。そのためには、現在の就業規則の中で空いている穴をしっかりと埋める必要があります。
「え!就業規則がどうして?」
と思われる社長さん、たとえば、次のことを御存じでしょうか?
① 就業規則に解雇をする旨を記載していなければ、原則として従業員を辞めさせることはできません。
② 就業規則に規定がないのに、勝手に懲戒処分にすることはできません。(日本の刑法では、法律に具体的な罪状を載せておかないと刑することができない「罪刑法定主義」という法理を採用していますが、この考え方に準拠しています。)
③ 会社に損害を与えて解雇した者に対しても、退職金を支払わない旨の規定がなければ、原則として退職金を支払う必要がでてきます。
就業規則とは、職場の労働条件や労働時間、賃金などについて定めたものです。
各会社によっては、働く時間や賃金の計算方法等も各会社異なると思います。
細かな条件を理解しないまま、「とりあえずあれば何でもいいや」という思いで
人から譲り受けた就業規則を自分の会社で利用してしまうと労働者とのトラブルの原因にもなりかねません。
経営者の方は、是非、今一度自社の就業規則の確認することをお奨めいたします。
また、「うちは雛型ではなく前に社会保険労務士に頼んで作ったものだったよ。でももう5年くらい就業規則の見直しをしていないなあ」という会社の場合も、一度見直ししておくことをお奨めします。
労働法制は毎年急ピッチで法改正を繰り返しています。5年経過していると、陳腐化した条文が相当数あるはずです。
また、5年前には存在していなかったけれども、法改正により今日には認められているしくみを利用することで、従業員のもっと効率的な働かせ方を実現することができるかもしれません。
労務問題が絶えなくてお悩みの経営者、また雛型利用の就業規則や長い間見直しのしていない就業規則をお持ちの経営者は、すぐお問い合わせ下さい。
まずは、御社の就業規則を無料診断致します。
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