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2026年も労働関連の法改正が続々と施行されます。企業にとって対応が必要な重要な改正が予定されていますので、早めの準備が大切です。ここでは、2026年の主な労務法改正について、わかりやすくご説明します。
現在在職老齢年金支給停止基準額は月50万円ですが、2026年4月1日から月62万円に改定されます。
2026年4月から創設される制度で、社会全体で子育て世帯を支援するための財源確保を目的としています。
・医療保険料に上乗せする形で、全世代・全経済主体から支援金を徴収
・標準報酬月額(標準賞与額)×支援金率で計算され、労使折半で負担
・2026年4月分保険料(5月納付分)から徴収開始
引用:こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
2026年以降も多くの企業に関係する法改正があるのでここで紹介させていただきます。
現在、雇用保険加入対象者は週20時間以上働いている労働者が雇用保険加入対象者ですが、2028年10月1日から週10時間以上の労働者も雇用保険加入対象者になります。
現在、社会保険加入対象者が51人以上の企業は、週20時間以上勤務する短時間労働者(社会保険加入対象)に該当します。
| 2026年10月から | 従業員数31人以上の企業 |
| 2028年10月から | 従業員数11人以上の企業 |
| 2030年10月から | 従業員数6人以上の企業 |
| 2032年10月から | 従業員数2人以上の企業 |
| 2034年10月から | 従業員数1人以上の企業(全事業所) |
2034年10月からは週20時間以上働けば、企業規模にかかわらず社会保険に加入になります。
2026年10月から段階的に実施される社会保険の適用拡大により、短時間労働者の働き方が大きく変わります。企業規模要件の撤廃と「年収106万円の壁」の解消により、より柔軟な働き方が可能になる一方、企業には保険料負担と労務管理の見直しが求められます。
10年間という移行期間を活用し、計画的に準備を進めることで、企業も従業員も制度改正のメリットを最大限に活かすことができます。当事務所では、貴社の状況に応じた最適な対応策をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。