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どんな病気が障害年金の対象なの?

みなさんは、ふつう障害年金と聞くとどんな病気を想像しますか?

私が地域の方々に聞くと「年金ていうくらいだから、病気によって手や足を切断した人が貰えるでしょ?」と言う方がいらっしゃいます。

確かに間違いではありませんが、そんなに重たい症状ではなくても、障害年金の対象になる病気はあります。

今回は、いくつか障害年金の対象になる病気について話していきます。

どんな病気が対象になるになるの?

障害年金の対象の病気は、目や耳、鼻、肢体、ガン、精神障害など約100以上の病気が対象になっております。

詳しくは、次の図で確認してもらえればと思います

障害の部位・診断書区分 主な傷病名
目の障害 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、黄斑変性症など
聴覚の障害 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害など
鼻腔機能の障害 外傷性鼻科疾患など
肝疾そしゃく・嚥下機能、音声または言語機能の障害 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、喉頭がん、脳血管障害による言語障害 など

上肢の障害

上肢の障害

体幹・脊髄の障害

肢体の機能の障害

上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、多発性硬化症、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、もやもや病、ギランバレー症候群、全身性エリテマトーデス、先天性股関節脱臼、脊髄小脳変性症、低酸素脳症、脳性麻痺、糖尿病性懐死、線維筋痛症、脳脊髄液減少症など
精神の障害 統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、てんかん、精神発達遅滞、広汎性発達障害、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、老年および初老期認知症、脳動脈硬化症に伴う精神病など
呼吸器疾患による障害 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺気腫など
心疾患による障害 狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、完全房室ブロック、拡張型心筋症、心不全など
腎疾患による障害 慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症など
肝疾患による障害 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝がん、慢性肝炎など
代謝疾患による障害 糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など
悪性新生物による障害 胃がん、直腸がん、肺がん、膀胱腫瘍、喉頭がん、肝臓がん、乳がん など
高血圧による障害 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患など

統合失調症の場合

統合失調症とは?

統合失調症とは、被害妄想や幻覚やまとまりのない会話などが主な症状として現れます。

発症率は、1%と言われており100人に1人の割合で統合失調症になると言われております。

発症率については、男女差はなくないが女性より男性の方が発症にかかる年齢は早いです。

発症後、経過が良くなる統計は、男性より女性の方が良くなる傾向となっております。

統合失調症になったら

統合失調症になったら、まず障害年金を受給するかどうか決まっていない状態でも初診日証明(受診状況等証明書)を取得しときましょう。

障害年金の依頼を受けていて初診日証明を取得できなく手続きが大変になる方も少なくありません。是非とも取得することをお勧めします。

初診日証明についてはこちらへ

障害の程度区分

1級

常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合

2級

日常生活に支障が出ている場合

3級

仕事に支障が出ている場合

※診断基準にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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年金記録の確認

初診日の前日までの年金の支払い状況によって、障害年金の対象になるかどうかが決まります。

大きく分けて2つのパターンがあります。

のパターンは、初診日の前日から未納滞納がなく1年間年金を支払っていれば、障害年金の納付要件は問題ないです。もし、この1年間で未納があれば②のパターンに該当するかどうかを確認します。

パターンは、20歳から初診日の前日までの年金の納付要件が3分の2以上であれば問題ないです。

このどちらのパターンにも当てはまらない場合は、障害年金の対象にはなりません。

これを確認すには最寄りの年金事務所で確認する必要があります。

請求方法には大きく分けて3つある

年金の請求方法には大きく分けて2つあります。

1つ目は認定日請求というものがありまして、初診日から1年半経過すると請求できるものが認定日請求です。

※障害認定日とは、初診日から1年半経過した日をいう。

2つ目は遡及請求です。遡及請求とは、障害年金のことを知らないで生活していて、自分が障害年金のことを知ったのが障害認定日以降場合で知った日から障害認定日までの期間を遡る請求を遡及請求といいます。

※遡及請求で遡れる期間は、現在から最長5年間です。

3つ目は事後重症請求です。事後重症請求とは、こちらの請求も遡及請求と同じで障害年金のことを知らないで生活していて、自分が障害年金のことを知ったの日から未来に向かってもらう年金を事後重症請求といいます。

※先ほど話した遡及請求と事後重症請求を同時に請求することもできます。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは今までの病歴の経過について書く書類です。

こちらの申立書については別の機会で詳しく話します。

年金事務所へ提出

受診状況等証明書・診断書・病歴・就労状況等申立書と別途必要書類が揃ったら年金事務所へ提出します。

提出後、4ヵ月くらいで年金の結果が手元に届きます。

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