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一本松駅から車で3分
最近、当社にうつ病や統合失調症などの精神的病気の問い合わせが多くなっています。
内容をお伺いすると職場でのストレスや家族との辛い出来事からうつ病や統合失調症になられたとのことでした。
多くの方が精神病院へ通院することなり仕事に行く回数が減り収入も少なくなったり、仕事ができなくなるという状態の方も珍しくありません。
そんなときに活用してほしいのが障害年金です!
ここでは障害年金の基本的な情報をご紹介していきます。
障害年金:ケガや病気になった際にもらう年金
3つの年金の中でも知名度が一番ないのが障害年金です。
一定の障害状態になった際にもらう年金です。
最初、障害年金について説明していると、多くの方が障害年金を間違って認識されていることがあります。
Q:障害年金のもらえる権利が得られても実際に年金がもらえるのは、60歳とか65歳からもらえるでしょ?
A:違います。それは60歳または65歳になったときにもらう老齢年金のことです。障害年金は、もらえる権利を取得したその時からもらえる年金です。
その時が20歳、30歳でももらえる権利を得られたらその年齢からもらえるのが障害年金です。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
あなたがどちらに該当するかは、初診日に厚生年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかで異なります。
※初診日とは、うつ病で初めて医師の診療を受けた日をいいます。
先ほども書きましたが初診日とは、うつ病で初めて医師の診療を受けた日をいいます。
なぜ、重要かというと
依頼を受けて手続きを進めていく中で一番難しいのが初診日証明を取得することです。
依頼者の中には一番最初に病院に行ったのが10年、20年前というケースの人も多々います。
そうなると、病院にカルテがなかったり、病院が廃院になっていたりして初診日証明を取得することが困難になってしまうことがあります。
対応としていくつかありますが、2番目の病院に行って1番目病院の紹介状がないか確認をしたり
1番目の病院でもらった薬記録から証明するなどして初診日を証明させなければいけません。
一般の方がこのようなケースになると、途中で諦めてしまうことがあります。
そういったときは、当社をご活用ください!
きっとお役に立てるはずです。
1級 | 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合 |
2級 | 日常生活に支障が出ている場合 |
3級 | 仕事に支障が出ている場合 |
障害厚生年金とは、障害が重い方から1級、2級、3級の等級があるのに対し
障害基礎年金は、1級、2級のみで3級がないのが大きな違いです。
また、障害厚生年金には、3級にも該当しない場合は一時金として障害手当金があります。
1級 | 780,100円×1.25+子の加算 |
2級 | 780,100円+子の加算 |
子の加算とは、受給者本人に子供がいたら子供の数だけ加算金がもらえることです。
子供とは、次のものをいう
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,500円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,500円) |
3級 | 報酬比例の年金額 (580,100円に満たないときは、580,100円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金額×2 (1,170,200円に満たないときは、1,170,200円) |
報酬比例の年金額は、受給者が働いていた給与によって異なります。
配偶者の加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
例:本人が障害基礎年金1級で、4歳と10歳と16歳の子がいる場合
780,100円×1.25+224,500円×2+74,800円=1,498,925円