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改正労働安全衛生規則が1月8日に公布・施行され、「休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告」の様式が変更されました。
今回の改正により、外国人労働者の雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため確認できるようにするため、被災者が外国人である場合に「国籍・地域」および「在留資格」を記入する欄が新たに設けられました。
したがって、今後、外国人労働者が被災した場合には、旅券、在留カードまたは在留資格証明書により確認し、記入する必要があります。