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令和5年10月から最低賃金の引上げによる影響とは?

令和5年10月から最低賃金の引上げへ

最低賃金とは、企業が労働者に支払わなければならない下減額です。

物価や賃金の上昇率などを参考に、毎年都道府県ごとに決められます。

埼玉県の現在(令和5年8月時点)987円

令和5年10月から最低賃金41円引き上がるため1,028円になります。(過去最高の引き上げ幅です。)

賃金の上昇にともなって企業へどのような影響があるのか、気になる方も多いのではないでしょうか

今回、最低賃金の計算方法と最低賃金引上げによる企業への影響と対策について解説していきます。

最低賃金を下回った給料を支払うとどうなるか?

最低賃金とは、名前の通り最低額を定めた額です。したがって最低賃金を下回る金額で雇用契約を結んでいると最低賃金法違反になりますので注意が必要です。

最低賃金額以上の賃金を支払っていない場合は、差額分を支払う義務が生じ3年間は時効消滅しません。また労働基準監督署の是正勧告の対象にもなります。

罰則には次の2つがあります。

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられます。

特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

最低賃金を下回っていないかの確認方法

最低賃金を下回っているかは次のように確認していきます。

まずは最低賃金の対象となる賃金と対象にならない賃金を区別します。

最低賃金の対象となる賃金

基本給、職務手当、役職手当、住宅手当

最低賃金の対象にならない賃金

家族手当、通勤手当、時間外手当、休日出勤手当、深夜残業手当、賞与、慶弔見舞金など

  • 臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜割増賃金
  • 精勤手当、通勤手当、家族手当

時給制の場合

時給制≧最低賃金額

時給が最低賃金額を上回っている場合は問題ありません。

埼玉県の場合令和5年10月以降は最低賃金額1,028円ですのでそれ以上の時給額であれば問題ないです。

日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割ることにより1時間単位の時給額を計算します。

その金額が最低賃金額以上であれば問題ないです。

日給6,000円 所定労働時間 5時間 の場合は、

日給÷所定労働時間=1,200円(時給)

1,200円(時給)≧1,028円(最低賃金額)のためこの場合は問題ないです。

月給制の場合

月給÷1か月月平均所定労働時間≧最低賃金額

月給制の場合は、月給を1か月月平均所定労働時間で割ることにより1時間単位の時給額を計算します。

その金額が最低賃金額以上であれば問題ないです。

基本給150,000円、資格手当30,000円、住宅手当5,000円

通勤手当2,000円、時間外手当6,000円

1か月月平均所定労働時間 168時間 の場合

対象となる賃金と対象ならない賃金を区別します。

対象となる賃金:基本給、資格手当、住宅手当

対象とならない賃金:通勤手当、時間外手当

基本給150,000円+資格手当30,000円+住宅手当5,000円=185,000円

最低賃金額と比較する月給は185,000円

185,000円を1か月月平均所定労働時間168時間で割ると時給約1,101円と計算される。

1,101円(時給)≧1,028円(最低賃金額)のためこの場合は問題ないです。

令和5年10月から最低賃金の引上げによる企業の影響は?

人件費が増える

最低賃金が引き上がればパートアルバイトの賃金も増額する可能性があります。またパートアルバイトの従業員だけ上げて正社員の賃金を上げない状況も考えられますので埼玉県の最低賃金41円増額すると1人あたり約6,000円程度人件費負担が増えると考えられます。

扶養の範囲内で働く従業員のシフトを減らす必要がある

パートアルバイト従業員の中には扶養の範囲内で働く希望の方もいるので、そのような方は賃金が上がればその分働く時間が減るのでシフト調整が困難になると考えられます。

新規従業員の雇用が難しくなる

昨今人材採用が困難な状況にあるため、最低賃金額でパートアルバイトの募集をしても集まらない時代となっております。しかし良い人材確保のためそのコストをかけなければいけないという企業側から見れば苦しい状況が考えられる。よって今までと同じ新規従業員数の雇用が難しくなる。

最低賃金額の引き上げによる対応策について

労働時間の見直し

普段の労働時間に無駄の時間がないのかこの機会に見直してみることをお勧めします。

従業員同士のおしゃべり、タバコ時間などの小休憩、昔からの名残業務で現在は不要業務など見直していると労働時間の短縮することができます。

人件費を軽減することができます。

設備投資をして生産性を上げる

現在設備投資の一部負担してくれる補助金もあります。設備投資をして従業員の労働時間や労働人数を削減すれば生産性向上と人件費削減することができます。

まとめ

最低賃金の引き上げは、中小零細企業にっては大きな問題です。

人件費上昇分をそのまま販売価格に転嫁できれば問題ないのですが、現状できない場合がほとんどです。それ以外にも原材料、水道光熱費、運送費など多くの費用が増額となっているため

今後は生産性向上と無駄なコスト削減と新規販売ルートを確保しないと存続は難しくなっていく。

一度、労働者の働き方を見直し無駄の働き方をしていないか見直す必要があると思います。

本当は労務相談を社労士に依頼したいけど・・・

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