〒350-0241 埼玉県坂戸市鶴舞1-5-18
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最低賃金とは、名前の通り最低額を定めた額です。したがって最低賃金を下回る金額で雇用契約を結んでいると最低賃金法違反になりますので注意が必要です。
最低賃金額以上の賃金を支払っていない場合は、差額分を支払う義務が生じ3年間は時効消滅しません。また労働基準監督署の是正勧告の対象にもなります。
罰則には次の2つがあります。
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
最低賃金を下回っているかは次のように確認していきます。
まずは最低賃金の対象となる賃金と対象にならない賃金を区別します。
基本給、職務手当、役職手当、住宅手当
家族手当、通勤手当、時間外手当、休日出勤手当、深夜残業手当、賞与、慶弔見舞金など
時給制≧最低賃金額
時給が最低賃金額を上回っている場合は問題ありません。
埼玉県の場合令和5年10月以降は最低賃金額1,028円ですのでそれ以上の時給額であれば問題ないです。
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割ることにより1時間単位の時給額を計算します。
その金額が最低賃金額以上であれば問題ないです。
日給6,000円 所定労働時間 5時間 の場合は、
日給÷所定労働時間=1,200円(時給)
1,200円(時給)≧1,028円(最低賃金額)のためこの場合は問題ないです。
月給÷1か月月平均所定労働時間≧最低賃金額
月給制の場合は、月給を1か月月平均所定労働時間で割ることにより1時間単位の時給額を計算します。
その金額が最低賃金額以上であれば問題ないです。
基本給150,000円、資格手当30,000円、住宅手当5,000円
通勤手当2,000円、時間外手当6,000円
1か月月平均所定労働時間 168時間 の場合
対象となる賃金と対象ならない賃金を区別します。
対象となる賃金:基本給、資格手当、住宅手当
対象とならない賃金:通勤手当、時間外手当
基本給150,000円+資格手当30,000円+住宅手当5,000円=185,000円
最低賃金額と比較する月給は185,000円
185,000円を1か月月平均所定労働時間168時間で割ると時給約1,101円と計算される。
1,101円(時給)≧1,028円(最低賃金額)のためこの場合は問題ないです。
最低賃金が引き上がればパートアルバイトの賃金も増額する可能性があります。またパートアルバイトの従業員だけ上げて正社員の賃金を上げない状況も考えられますので埼玉県の最低賃金41円増額すると1人あたり約6,000円程度人件費負担が増えると考えられます。
パートアルバイト従業員の中には扶養の範囲内で働く希望の方もいるので、そのような方は賃金が上がればその分働く時間が減るのでシフト調整が困難になると考えられます。
昨今人材採用が困難な状況にあるため、最低賃金額でパートアルバイトの募集をしても集まらない時代となっております。しかし良い人材確保のためそのコストをかけなければいけないという企業側から見れば苦しい状況が考えられる。よって今までと同じ新規従業員数の雇用が難しくなる。
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