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はじめて新規顧問先へ行って担当者に「従業員の雇用契約書とタイムカードを見せてください。」と言うと担当者から「うちにはそんな資料は無い」と返答されることあります。
また、入社当時作成したけど現状と契約内容が異なり雇用契約書の意味をなしていないことも多くあります。
その会社は今まで労働トラブルなどがなかったらか必要と感じられなかった思いますが、従業員がちょっとした不満で労基署に駆け込まれた場合は労働トラブルに発展します。
そうならないためにも労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定三帳簿」といいます。3つの帳簿をしっかり整備しないと処罰の対象となります。
今回は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の記載事項や保存期間について解説させていただきます。
労働者名簿は、労働者の氏名や採用した日や労働者に関する情報をまとめた書類のことです。
労働基準法第107条では、企業が労働者を雇い入れる際、従業員の名簿を整備する義務が定められており整備の有無は労働基準監督署のチェック対象となるのです。
賃金台帳とは、社員に支払う賃金(給与)の支払状況を記載する書類をいいます。
賃金の額などが載った給与明細と混同されることもありますが、賃金台帳と給与明細はまったく異なるものです。
賃金台帳が会社で保存をする書類であることに対し、給与明細は社員が給与額の内訳を確認するための書類である点が異なります
賃金台帳の対象者はその会社で働くすべての従業員です。会社は、正社員、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイト、短期就労者、日雇い労働者など、雇用形態を問わずすべての社員の賃金について記載しなければなりません。また、経営に携わる役員も例外でなく作成が必要です。
ただし派遣社員については、派遣元の企業での作成となるため賃金台帳の対象外となります。
なお、賃金台帳の作成は事業所単位です。複数の事業所が存在する企業は事業所ごとに賃金台帳を作成しなければなりません。