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従業員の帳簿書類はきちんとありますか?

はじめて新規顧問先へ行って担当者に「従業員の雇用契約書とタイムカードを見せてください。」と言うと担当者から「うちにはそんな資料は無い」と返答されることあります。

また、入社当時作成したけど現状と契約内容が異なり雇用契約書の意味をなしていないことも多くあります。

その会社は今まで労働トラブルなどがなかったらか必要と感じられなかった思いますが、従業員がちょっとした不満で労基署に駆け込まれた場合は労働トラブルに発展します。

そうならないためにも労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定三帳簿」といいます。3つの帳簿をしっかり整備しないと処罰の対象となります。

今回は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の記載事項や保存期間について解説させていただきます。

労働者名簿とは

労働者名簿とは、会社が労働者を雇用したときに作成しなければならない書類です。

労働者名簿は労働者が入社した際に1人分ずつ作成し、内容に変更が生じるたびに更新するものです。

労働者名簿に記載すべき項目は?

  • 氏名
  • 生年月日
  • 履歴
  • 性別
  • 従事する業務の種類(従業員数が30人未満の企業は記載不要
  • 雇用した年月日
  • 退職の年月日及びその事由(解雇の場合は、その理由も含む)
  • 死亡の年月日及びその原因

労働者名簿は、労働者の氏名採用した日や労働者に関する情報をまとめた書類のことです。

労働基準法第107条では、企業が労働者を雇い入れる際、従業員の名簿を整備する義務が定められており整備の有無は労働基準監督署のチェック対象となるのです。

賃金台帳とは

賃金台帳とは、社員に支払う賃金(給与)の支払状況を記載する書類をいいます。

賃金の額などが載った給与明細と混同されることもありますが、賃金台帳と給与明細はまったく異なるものです。

賃金台帳が会社で保存をする書類であることに対し、給与明細は社員が給与額の内訳を確認するための書類である点が異なります

賃金台帳に記載する対象労働者とは

賃金台帳の対象者はその会社で働くすべての従業員です。会社は、正社員、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイト、短期就労者、日雇い労働者など、雇用形態を問わずすべての社員の賃金について記載しなければなりません。また、経営に携わる役員も例外でなく作成が必要です。

ただし派遣社員については、派遣元の企業での作成となるため賃金台帳の対象外となります。

なお、賃金台帳の作成は事業所単位です。複数の事業所が存在する企業は事業所ごとに賃金台帳を作成しなければなりません。

記載すべき事項について

賃金台帳には、次のような項目の記載が義務づけられています。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働時間、休日労働および深夜労働の時間数
  • 基本給、各種手当項目とその金額(※その他賃金の支給があるときはその項目と金額)
  • 賃金の控除があったときはその項目と金額

出勤簿とは

出勤簿とは、皆さまの会社でも使用しているタイムカードやICカードなどで従業員の出退勤を記録したものです。

2919年4月より法律改正により手書きの出勤簿は出勤簿としてみなされなくなりました。

まだ手書きで出勤簿管理している会社でしたらタイムカードやICカードなどに切り替える必要があります。

記載すべき事項について

  • 1
    労働者の氏名
  • 出勤日
  • 出勤時刻
  • 退勤時刻
  • 休憩時間
  • 労働日数
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働を行った日付・時刻・労働時間

よくあるご質問

各帳簿の保存期間は何年ですか?

3年間です。※賃金台帳と源泉徴収簿を兼ねるときは7年です。

各帳簿を作成・管理・保管しないときは罰則ありますか?

罰則あります。

作成・管理・保管していないとき、労働基準法により30万円以下の罰則があります。また、労働基準監督署が行う調査時に帳簿の提出を拒否したり、嘘の記載をしていたときは処罰の対象となります。

おわりに

代表の松山です。
労務でお悩みがあれば当社にお任せ下さい。

現時点で作成ができていない帳簿があれば、すぐに管理をはじめましょう。

賃金台帳と出勤簿は、雇用保険の手続き又は社会保険の傷病手当金の手続きでも必要になります。

保管・管理がされていないと、保険手続きがスムーズにいきません。

出勤簿は、出勤のたびに従業員に記録してもらいます。正しく記録できていなければ、ルールを決めて周知し、指導が必要です。

もし、どのように手続きをしたらよいか分からない場合は、当社に一度ご相談ください。

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