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未払い残業請求が3年間に変更

現在(令和2年2月)開催されている国会で「未払い残業請求権の時効が現状2年から3年へ変更」される見通しである。

去年の労働政策審議会により「民法の時効が5年」とされているため当初は、2年から5年に変更する考えもあったが、中小企業の負担も考慮して今回は3年となる見通しである。

しかし、未払い残業請求が3年間分に変更されることにより今まで泣き寝入りしていた退職従業員が今後会社を訴えることも考えられる。

従業員からの訴えだけであれば会社の方もそれほど怖くはないが、そこに弁護士に依頼した場合は、会社も対応が大変になります。

そこで今から対策しないと問題が起きてからでは、遅いです!

簡単に対応策をまとめましたのでご参考にしてください。

36協定の届出

いまだに中小零細企業の場合、三六協定を出さずに従業員に残業させているケースがあります。

提出していない理由は、36協定のことを知らなかったのから提出していないということが大半です。

しかし、提出していないと「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」になります。

必ず、従業員に残業させて場合は36協定を労基署に提出しましょう。

36協定とは

36協定(さぶろくきょうてい)とは、「労働者に法定時間を超えて働かせる場合(残業)、あらかじめ労働組合または、労働者の代表と協定を結ばなくてはならない。」という旨の内容を結んだ協定のことで、労働基準法36条に規定されているため、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言って、労働者は法定労働時間を超えた労働、休日労働をさせる際は、あらかじめ書面による協定を締結しましょうと定められています。

変形労働時間制

労働基準法には「1日8時間、1週で40時間超えて労働してはいけない」というルールがあります。しかし、先ほど話した36協定届を提出することにより1日8時間1週間40時間超えて労働させることができます。

しかし、全ての企業が同じ働き方をしていません。企業によっては、春が忙しく秋は閑散期という季節によって業務の忙しい時期が異なる企業、月のはじめは忙しくないが月末になると忙しくなる企業など企業によって働き方が様々です。

そこで、業務の繁閑にあわせて1週間・1ヵ月・1年単位で労働時間を調整して残業を調整できるの方法が変形労働時間制度です。

銀行などの月曜から金曜日までの9時から17時までの決まった働き方をしている企業は、原則通りの「1日8時間1週間で40時間」の働き方がベストです。

スーパーなどの従業員はシフト制のとこが多いので1ヵ月間で労働時間を調整する方法が残業時間を減らせる傾向にあるため多くのスーパーで採用されております。

不動産会社などは、冬の寒い時期は繁忙期で忙しいが夏などは閑散期のため比較的時間に余裕があります。この場合は、1年間で労働時間を調整した方が、残業時間時間を減らせると考えられているため多くの不動産会社で採用されております。

今ご紹介した、変形労働時間制を採用するためには、会社の一存で採用することができません。

採用するには、労働者と使用者が同意した認められる労使協定を結び提出する必要があります。

労使協定とは

会社に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」をいいます。 

要は、使用者と労働者の代表者が労働条件について同意したという書類です。

合意=労働者にも関係するため、使用者の一方的な判断だけでなく労働者も納得することが必要

就業規則の見直し

中小零細企業は、会社に就業規則がないと声はよく聞きます。

10人未満だし任意だから、別にうちの会社は必要ないと

理由で作成していないケースが多いですが

しかし、就業規則がないと会社のルールが分かりません。労働トラブルになった際に会社のルールがないと「労働条件について言った、言わない」といった水掛け論でなります。

10人未満企業は、たしかに任意作成ですが、今後未払い残業請求などのトラブルが起きたときにも会社をルールを明確にすることにより会社を守ることができます。

今後は、就業規則は会社にあるけど2年以上修正していないまたはインターネットで無料で取得したものを使用しているという企業も多いです。

就業規則は、労働基準法などの法律がもとで作成されております。法律は、毎年改正があります。定期的なメンテナンスをしないと現法の法律とあっていないとトラブルになったり企業によっては、申請認可等が通らないこともありますので定期的なメンテナンスは必要です。

インターネットで無料取得した就業規則は、会社の実態に合っていない場合が多いで、深夜残業がない会社なのに深夜残業規程がかかれていたり、本社しなかない企業が人事異動で支店に異動や先ほど話した変形労働時間制度採用していないのに就業規則には、変形労働時間制度が採用されているなど、会社の実態にあっていない就業規則は、今後未払い残業請求があったときはきっと企業に不利の判決がでるでしょう。

今後、国は労働者よりの法律をつくっていく考えです。企業も今までが問題ないかったからと安心していると労働トラブルに巻き込まれる可能性は高いです。

しっかりと今のうちに対策をして、労働トラブルに巻き込まれない対策を準備しましょう。

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