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平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額について

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。」という案内がありました。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、次の①②のどちらか少ない額と規定されています。 

①資格を喪失した時の標準報酬月額 

②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 したがって、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となりますが、

平成31年4月から、これまでの28万円→30万円に変更されるということです。

保険料の額や、傷病手当金・出産手当金の額が変更される方もいると思います。

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