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(日本年金機構より)
「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。
今般、厚生労働省より通知が発出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。
この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。
要するに毎月支払われている給与に一定期間単位で支払われた手当などは賞与に当たりますよということです。
例えば、通常毎月支払われている手当Aとは別に手当Bとして半年ごとに1回支給されるものは、その手当Bは賞与として扱うことになる。
毎月支給される賃金に含めて支給されれば、社会保険料はその手当Bの金額に対してはかかりません。
これが賞与扱いになるとその手当Bの額に対して18.3%(厚生年金保険料)+9.85%(埼玉協会けんぽ)がかかります。
日本年金機構はここを明確にしたいということです。